戸籍

2016年03月16日

「戸籍」は、日本で 生まれたり 亡くなったり 結婚したことを 書く 大事な 書類です。

日本で 子どもが 生まれたり 亡くなったり、結婚や離婚を したときは、市役所に 知らせてください。

出生届

日本で 子どもが 生まれたら、 生まれて 14日までのあいだに、

お父さんかお母さんが 市役所で 「出生届」を 出します。

生まれた子どもの パスポートとビザの 2つを とるために、市役所で 「出生届受理証明書」を 2つ もらいます。

パスポートを とるときは 大使館・領事館に 申込みをします。

ビザを とるときは 入国管理局に 申込みをします。

市役所に 持っていくもの (行くまえに 市役所に 電話で 聞いてください)

必要な書類

  • 出生届(子どもが 産まれた病院で もらいます)
  • 届出に行く人の印鑑(はんこがない人は サインだけで いいです)
  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • 婚姻証明書(日本語に 訳したもの)

死亡届

外国人が 日本で なくなったときは、「死亡届」を 市役所に 出します。

「死亡届」は 病院で もらいます。これを、なくなってから 7日までのあいだに 市役所に 出します。

なくなった外国人の母国の 大使館・領事館にも 届出をします。

市役所に 持っていく物(行くまえに 市役所に 電話で 聞いてください)

必要な書類

  • 死亡届
  • 届出に行く人の印鑑

帰化届

「帰化」は、日本の国籍を とることです。

外国人が 日本の国籍を とるためには、法務局で 申込みをします。

外国人が 日本人と 結婚したり、養子になったとき、

そのままでは 日本の国籍に なりません。 「帰化」の申込みが 必要です。

法務局から 「帰化してもいい」という 知らせを もらったら、

市役所に 「帰化届」を 出します。

国籍関係の届(国籍喪失届、国籍選択届、国籍離脱届)

日本では 2つの国籍を 持つことが できません。 外国と日本の国籍を 持つ人は、22歳になる前に どちらの国籍にするか 選んでください。

※もし、選ばないと 日本の国籍を なくすことが あります。 気をつけてください。

日本の国籍を選ぶ

1. 外国籍喪失届を 出す

さいしょに、外国の国籍を なくすときに どうすれば いいかを、外国の政府か大使館・領事館に 聞いてください。

2. 国籍選択届を 出す

つぎに、日本の国籍を 選ぶときに どうすれば いいかを、市役所か大使館・領事館に 聞いて ください。

外国の国籍を選ぶ

1. 国籍離脱届を出す

さいしょに、日本の国籍を なくす ために、下の書類を 法務局か大使館・領事館に 出します。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 外国の国籍を 持っていることが わかる 書類
  • 国籍離脱届

2. 国籍喪失届

つぎに、 外国の国籍を 選ぶために、下の書類を 市役所か大使館・領事館に 出します。

  • 外国の国籍を 持っていることが わかる 書類
  • 国籍喪失届

印鑑登録

印鑑とは

認印

家に 届いた 荷物を 受けとる ときなどに、

サインの代わりに 使う 小さい はんこです。

実印

お金を たくさん 借りるときや、車や家など 高いものを 買うときに 使う はんこです。

実印は、自分が 住んでいる 市役所で 登録を します (印鑑登録)。

登録した 印鑑は とても 大切な ものです。大事に 持っていてください。

印鑑登録

はんこが どこの 誰のものか わかるように することです。

印鑑登録できない はんこも あります。気をつけてください。

印鑑登録は 市役所で できます。 登録すると 手帳やカードが もらえます。なくさないでください。

行く前に、持っていく ものを 市役所に 聞きましょう。

印鑑登録は、お金を 貸したり借りたり するときに 必要です。

これは サインの 代わりに なります。

印鑑証明書

実印が 本物だということを わかるようにするための 書類です。

土地や 家、車を 買うときに 必要です。

実印を 使うときは 印鑑証明書が 必要になります。

印鑑証明書は 市役所で もらいます。