結婚・離婚

2016年03月16日

結婚や離婚を するときは、 大使館・領事館と 日本の市役所の 両方に 申し込んでください。

市役所や来た国によって 必要な書類が 違うので、 大使館・領事館と市役所に 聞いてください。

日本で結婚するときに 必要な書類は 婚姻届です。

離婚するときに 必要な書類は 離婚届です。

書類は 市役所に あります。 取りに行くときに、 なにを持っていけばいいか 聞いてください。

結婚

日本人と外国人が 結婚するときは、 結婚する2人の それぞれの国で 申し込みます。

そのときに ほかの人と結婚していないことと、 法律で 結婚してもいい ということが わかる書類が 必要です。 この書類は婚姻要件具備証明書といいます。 大使館か領事館で もらいます。

「婚姻要件具備証明書」を もらうために 必要な書類は 国によって 違います。

大使館か領事館に 行く前に 聞いてください。

日本の市役所に 書類を 出すときは、 日本語に 訳してください。

日本で結婚するために 必要な こと

  • 男の人は 18才、 女の人は 16才に なっている
  • まだ 20才に なっていない人が 結婚するときは、 お父さん・お母さんが 結婚してもいいと 言っている
  • 女の人が 離婚したあとで また 結婚するときは、 離婚した日から 6ヶ月 たっている

日本人と外国人の結婚

日本で 結婚するとき

市役所の人に 必要な 書類を 聞きましょう。

婚姻届は 市役所に あります。

市役所で 申し込むとき、 「婚姻届受理証明書」を もらってください。

外国人が 日本人と結婚しても、 そのままでは 日本の国籍を とることは できません。

日本の国籍を とるためには、 さいしょに 「帰化」の申込みが 必要です。

日本人と結婚して、 ビザの種類を 変えたい人は 入国管理局に 相談してください。

必要な書類

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本
  • 外国人の「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳(翻訳者した人の名前も 書きます。自分で翻訳してもいいです)
  • パスポート

外国で結婚したあとに 日本でする申し込み

外国で結婚した人は、 3ヶ月以内に 結婚したことが わかる 書類を 日本大使館か領事館に出すか、 日本人の本籍地がある市役所に 出してください。

必要な書類

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本
  • 相手国の婚姻証明書
  • パスポート

外国人と外国人の結婚

外国人と外国人が 日本で 結婚したいときは、 申し込みが 国によって 違います。

それぞれの国の 大使館か領事館に どんな申し込みが必要か 聞いてください。

結婚する二人の それぞれの「婚姻要件具備証明書」などを 大使館か領事館で もらって、 翻訳を つけてください。

日本の市役所に 何を持っていけばいいか 聞いてください。

それぞれの国にも 申し込みが 必要です。

子どもの国籍

詳しくは「子どもが うまれる・子どもを そだてる」を読んでください。

子どもが うまれる・子どもを そだてるのページ:http://www.sir.or.jp/fls/useful/detail/id=128

離婚

日本で離婚したときは、 外国人も 離婚届を 出してください。 離婚届は 市役所に 出します。 自分の国にも 離婚届を 出してください。

日本では 離婚した夫婦に まだ20才にならない 子どもが いるときは、お父さんとお母さんのどちらが 子どもを育てるか(親権)を 決めないと、 離婚届を 出すことはできません。

日本人と外国人の離婚

夫婦2人が 離婚しようと 思っているとき

夫婦が 話をして 離婚を 決めます(協議離婚)。 市役所に 必要な書類を 出してください。

夫婦2人のどちらかが 離婚したくないと 思っているとき

家庭裁判所で 話をして 離婚を 決めます。

離婚することに なったら、 離婚を申し込んだ人が 必要な書類を 市役所に 出します。

離婚したくない人は、 離婚届を 受け取らないための申込み(離婚届の不受理申し出)を してください。 日本人の本籍地か住所のある市役所で 聞いてください。

外国と日本の両方で 結婚の申し込みをした人は、 日本で離婚の手続きをしたら、 外国でも 必ず 離婚の申込みをしてください。

外国人が 日本人と離婚をすると、 「日本人の配偶者」というビザでは なくなります。 ビザを変える申込みを 入国管理局で してください。

必要な書類

  • 離婚届
  • 日本人の戸籍謄本
  • パスポート
  • 在留カード
  • 調停離婚のときは、 判決書など

外国人と外国人の離婚

申込みが 国によって 違います。 それぞれの国の 在日大使館か領事館に どんな申込みが必要か 聞いてください。

難しいときは、 弁護士や行政書士に 聞いてください。

国際交流協会や市では 弁護士や行政書士に 無料(¥0)で 相談できる日が あります。

国際結婚・離婚をしたときに必要な手続き

結婚・離婚するときはさまざまな変更手続きが必要です。

必要な申込み

申し込みするところ

ビザの内容を 変える

入国管理局

住民票を 変える

市役所

国民健康保険・年金の名前と住所を 変える

市役所

運転免許証の住所・名前を 変える

警察・運転免許試験場

身上異動届
(会社などに 結婚・離婚や 住所が変わることを 知らせる)

会社など、 働いているところ

銀行の通帳の住所・名前を 変える

銀行

電気・ガス・水道の申込みを 変える

電力会社、ガス会社、水道局

郵便で自分に届くものをどこに送るかの申し込み

郵便局

電話の申込みを 変える

電話会社